移動支援事業案内
*移動支援の認定を受けるためには細かい要件を満たす必要がありますが、職員が相談に応じさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
概要
障害者(児)が生き生きと社会参加することができるように、移動を支援します。
対象者
全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)を対象とします(ただし、重度訪問介護の対象となる方は、原則として重度訪問介護によりサービスを受けていただきます。)。
対象となる外出
社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための
外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等を除く。)が対象です。
なお、通学・通所のための外出については、外出が長期間継続する場合でも保護者が就労しているときなどには、移動支援を利用することができます。
>また、短期入所中の施設からの通学・通所にも利用できます。
広島市の移動支援サービスについてのご質問に対する回答
- Q:移動支援では、保護者が運転する車に子供(利用者)とヘルパーを同乗させて一緒に外出することは規定上可能でしょうか?
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A:可能です。行政から移動支援支援を申請するための要件を満たすと判断された場合、移動支援のサービスを利用しても外出が可能になります。
- Q:外出制限の範囲に関して教えてください。
- A:弊社で外出制限の範囲を判断するのが難しい場合は障害自立支援課に問い合わせをしてその結果をお伝えすることは可能です。
- Q:通学や通所を目的とした外出に移動支援のサービスは利用可能でしょうか?
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A:可能ですが原則として週に2回が上限となります。週に3回以上、通学や通所のために移動支援を利用される場合は、事前にお住い管轄の区役所の保健福祉課に申請を行い移動支援事業受給者証の交付を受けなければいけません。もし複数の福祉事業所を利用されていて、その総計が週に3回以上になる場合も同様の手続きを行う必要があります。
通学や通所の利用につきましては、通常サービス提供記録と実績記録票にサービス利用の区分を明確にするため「通学」や「通所」といった記載をいたします。 -
Q:複数の移動支援事業所と契約をして並行してサービスを受けることは可能でしょうか?
- A:可能です。複数の事業所を利用される方はいらっしゃいますし法的にも問題ございません。複数の移動支援事業所を利用される場合は利用者様の状況に応じて各事業所間で連携を取りながら支援いたします。
移動支援については年度ごとに支給条件、時間が変更されることがございますので
上記に記載された条件が適用されない可能性があります。そのような場合でもこのWEBサイトの情報を使用したことによって受ける損害について当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
※移動支援は市町村によってサービスの支給基準、支給量が異なっております。このサイトの移動支援の情報は広島市の移動支援に関するものです。
他にも移動支援について何か疑問点などございましたらお気軽にお問い合わせください。